海上保安留置業務管理者は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、海上保安被留置者に対し、その物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。
一
号
二
号
三
号
保管に不便なものであるとき。
腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
危険を生ずるおそれがあるものであるとき。