次に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、海上保安被留置者に引き渡す。
一
号
二
号
第二百四十六条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第二百四十七条第一項各号のいずれにも該当しないもの
第二百四十六条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(海上保安被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)