刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百四十九条 # 物品の引渡し及び領置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、海上保安被留置者に引き渡す。

一 号

第二百四十六条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第二百四十七条第一項各号いずれにも該当しないもの

二 号

第二百四十六条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号いずれにも該当しないもの(海上保安被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く

2項

次に掲げる金品は、海上保安留置業務管理者が領置する。

一 号

前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの

二 号

第二百四十六条各号に掲げる現金であって、前条第一項第一号 又は第三号いずれにも該当しないもの