海上保安留置業務管理者は、第二百四十六条第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金 又は物品の差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
海上保安被留置者に交付することにより、海上保安留置施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
交付の相手方が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。
差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
自弁物品等以外の物品であるとき。
前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。