刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百四十六条 # 金品の検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

海上保安留置担当官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

一 号

海上保安被留置者が留置される際に所持する現金 及び物品

二 号

海上保安被留置者が留置中に取得した現金 及び物品(信書を除く次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(海上保安留置業務管理者から支給された物品を除く

三 号

海上保安被留置者に交付するため当該海上保安被留置者以外の者が海上保安留置施設に持参し、又は送付した現金 及び物品