刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百四条 # 刑事施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第五十七条から第五十九条までの規定は被留置者について、第六十四条 及び第六十五条の規定は留置業務管理者による被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十七条第五十九条 及び第六十四条
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

第五十七条ただし書 及び第五十九条
刑事施設」とあるのは
「留置施設」と、

第六十四条
刑事施設内」とあるのは
「留置施設内」と、

第六十一条」とあるのは
第二百条第二項 及び第三項」と、

第六十二条」とあるのは
第二百一条」と、

第六十五条第二項
刑事施設の外」とあるのは
「留置施設の外」と

読み替えるものとする。