第五十七条から第五十九条までの規定は被留置者について、第六十四条 及び第六十五条の規定は留置業務管理者による被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。
この場合において、
第五十七条、第五十九条 及び第六十四条中
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、
第五十七条ただし書 及び第五十九条中
「刑事施設」とあるのは
「留置施設」と、
第六十四条中
「刑事施設内」とあるのは
「留置施設内」と、
「第六十一条」とあるのは
「第二百条第二項 及び第三項」と、
「第六十二条」とあるのは
「第二百一条」と、
第六十五条第二項中
「刑事施設の外」とあるのは
「留置施設の外」と
読み替えるものとする。