刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第五款 未決拘禁者としての地位を有する受刑者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

未決拘禁者としての地位を有する受刑者についての 及びの規定の適用については、


矯正処遇として」とあるのは
「未決の者としての地位を損なわない限度で、かつ、その拘禁の期間を考慮して可能な範囲内で、矯正処遇として」と、


第百十一条」とあるのは
において準用する」と

する。

2項

未決拘禁者としての地位を有する受刑者については、 及びの規定は、適用しない