刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

及び 並びにの規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。


この場合において、


第百二十七条」とあるのは
において準用する 及び」と、


受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と、


第三号まで」とあるのは
又は」と、


申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)」と、


一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、


第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
」と、

及び
第五十四条第一項各号」とあるのは
又は」と、


第五十四条第一項」とあるのは
除く)」と、


、この目」とあるのは
「、」と、

場合」とあるのは
「場合 及びの定めるところにより許されない場合」と、


ときは」とあるのは
「ときは、の定めるところにより許されない場合を除き」と

読み替えるものとする。