刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第八十二条 # 災害時の応急用務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、地震、火災 その他の災害に際し、刑事施設内にある者の生命 又は身体の保護のため必要があると認める場合には、被収容者を刑事施設内 又はこれに近接する区域における消火、人命の救助 その他の応急の用務に就かせることができる。

2項

第百条から第百二条までの規定は、被収容者が前項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合について準用する。