委員会は、委員十人以内で組織する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第八条 # 組織等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
委員の任期は、一年とする。
ただし、再任を妨げない。
委員は、非常勤とする。
前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。