刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第八条 # 組織等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

委員会は、委員十人以内で組織する。

2項

委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

委員の任期は、一年とする。


ただし、再任を妨げない。

4項

委員は、非常勤とする。

5項

前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。