刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第六十一条 # 健康診断

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後 速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。


刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

2項

被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。


この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影 その他の医学的処置を拒むことはできない