刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後 速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。
刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後 速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。
刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。
この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影 その他の医学的処置を拒むことはできない。