刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第六十二条 # 診療等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等(医師 又は歯科医師をいう。以下同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。


ただし第一号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

一 号

負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。

二 号
飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。
2項

刑事施設の長は、前項に規定する場合において、傷病の種類 又は程度等に応じ必要と認めるときは、刑事施設の職員でない医師等による診療を行うことができる。

3項

刑事施設の長は、前二項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を刑事施設の外の病院 又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を刑事施設の外の病院 又は診療所に入院させることができる。