刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第十七条 # 被留置者の分離

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

被留置者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。

一 号
性別
二 号

受刑者としての地位を有する者か否かの別

2項

前項の規定にかかわらず、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要がある場合において、被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。