次に掲げる物品のうち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡す。
一
号
二
号
第四十四条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第四十五条第一項各号のいずれにも該当しないもの
第四十四条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)