刑事施設の長は、第四十四条第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金 又は物品を持参し、又は送付した者(以下「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
被収容者に交付することにより、刑事施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
交付の相手方が受刑者であり、かつ、差入人が親族以外の者である場合において、その受刑者に交付することにより、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるものであるとき。
交付の相手方が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。
差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品 又は釈放の際に必要と認められる物品(以下「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。