刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第四条 # 被収容者の分離

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。

一 号
性別
二 号

受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く)、未決拘禁者(受刑者 又は死刑確定者としての地位を有するものを除く)、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確定者 及び各種被収容者の別

三 号

懲役受刑者、禁錮受刑者 及び拘留受刑者の別

2項

前項の規定にかかわらず、受刑者に第九十二条 又は第九十三条に規定する作業として他の被収容者に接して食事の配給 その他の作業を行わせるため必要があるときは、同項第二号 及び第三号に掲げる別による分離をしないことができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(被収容者が主として休息 及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。次編第二章において同じ。)外に限り、同項第三号に掲げる別による分離をしないことができる。