刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百七十一条 # 受刑者の釈放

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

受刑者の釈放は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。

一 号

釈放すべき日があらかじめ定められている場合

その日の午前中

二 号

不定期刑の終了による場合

更生保護法平成十九年法律第八十八号第四十四条第二項の通知が刑事施設に到達した日の翌日の午前中

三 号

政令で行われる恩赦による場合であって、当該恩赦に係る政令の規定の公布の日が釈放すべき日となる場合

その日のうち

四 号

前三号に掲げる場合以外の場合

釈放の根拠となる文書が刑事施設に到達した時から十時間以内