受刑者の釈放は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
釈放すべき日があらかじめ定められている場合
その日の午前中
不定期刑の終了による場合
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十四条第二項の通知が刑事施設に到達した日の翌日の午前中
政令で行われる恩赦による場合であって、当該恩赦に係る政令の規定の公布の日が釈放すべき日となる場合
その日のうち
前三号に掲げる場合以外の場合
釈放の根拠となる文書が刑事施設に到達した時から十時間以内