刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第十四節 釈放

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

受刑者の釈放は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。

一 号

釈放すべき日があらかじめ定められている場合

その日の午前中

二 号

不定期刑の終了による場合

更生保護法平成十九年法律第八十八号第四十四条第二項の通知が刑事施設に到達した日の翌日の午前中

三 号

政令で行われる恩赦による場合であって、当該恩赦に係る政令の規定の公布の日が釈放すべき日となる場合

その日のうち

四 号

前三号に掲げる場合以外の場合

釈放の根拠となる文書が刑事施設に到達した時から十時間以内

1項

被勾留者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。)の釈放は、次に掲げる事由が生じた後 直ちに行う。

一 号

被告人の勾留の期間が満了したこと。

二 号

刑事訴訟法第三百四十五条の規定により勾留状が効力を失ったこと(被勾留者が公判廷にある場合に限る)。

三 号

検察官の釈放の指揮 又は通知を受けたこと。

1項

前二条の規定によるもののほか、被収容者の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後 直ちに行う。

1項

刑事施設の長は、釈放すべき被収容者が刑事施設内において医療を受けている場合において、釈放によってその生命に危険が及び、又はその健康に回復し難い重大な障害が生ずるおそれがあるときは、その者が刑事施設に一時とどまることを許すことができる。

2項

前項の規定により刑事施設にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、各種被収容者に関する規定を準用する。

1項

釈放される被収容者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費 又は衣類を支給するものとする。