被勾留者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。)の釈放は、次に掲げる事由が生じた後 直ちに行う。
一
号
二
号
三
号
被告人の勾留の期間が満了したこと。
刑事訴訟法第三百四十五条の規定により勾留状が効力を失ったこと(被勾留者が公判廷にある場合に限る。)。
検察官の釈放の指揮 又は通知を受けたこと。