刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百九十二条 # 留置時の所持物品等の処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置業務管理者は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号いずれかに該当するときは、被留置者に対し、その物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

一 号
保管に不便なものであるとき。
二 号

腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

三 号

危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項

第四十五条第二項の規定は、前項の規定により留置業務管理者が被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。