刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第五節 金品の取扱い

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

留置業務に従事する職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

一 号

被留置者が留置される際に所持する現金 及び物品

二 号

被留置者が留置中に取得した現金 及び物品(信書を除く次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(留置業務管理者から支給された物品を除く

三 号

被留置者に交付するため当該被留置者以外の者が留置施設に持参し、又は送付した現金 及び物品

1項

留置業務管理者は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号いずれかに該当するときは、被留置者に対し、その物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

一 号
保管に不便なものであるとき。
二 号

腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

三 号

危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項

第四十五条第二項の規定は、前項の規定により留置業務管理者が被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

1項

留置業務管理者は、第百九十一条第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号いずれかに該当するときは、その現金 又は物品の差入人に対し、その引取りを求めるものとする。

一 号

被留置者に交付することにより、留置施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

二 号

交付の相手方が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。

三 号

交付の相手方が被留置受刑者であり、かつ、差入人が親族以外の者である場合において、その被留置受刑者に交付することにより、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

四 号

差入人の氏名が明らかでないものであるとき。

五 号

自弁物品等以外の物品であるとき。

六 号

前条第一項各号いずれかに該当する物品であるとき。

2項

第百九十一条第三号に掲げる現金 又は物品であって、前項第一号から第四号までいずれかに該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、留置業務管理者は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項

前項に規定する現金 又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金 又は物品の引取りをしないときは、その現金 又は物品は、その留置施設の属する都道府県に帰属する。

4項

第二項に規定する物品であって、第一項第六号に該当するものについては、留置業務管理者は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。


ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5項

第百九十一条第三号に掲げる現金 又は物品であって、第一項第五号 又は第六号に該当するもの(同項第一号から第四号までいずれかに該当するものを除く)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、留置業務管理者は、被留置者に対し、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

6項

第四十五条第二項の規定は、前項の規定により留置業務管理者が被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

7項

第百九十一条第三号に掲げる現金 又は物品であって、第一項各号いずれにも該当しないものについて、被留置者がその交付を受けることを拒んだ場合には、留置業務管理者は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。


この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。

1項

次に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、被留置者に引き渡す。

一 号

第百九十一条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第百九十二条第一項各号いずれにも該当しないもの

二 号

第百九十一条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号いずれにも該当しないもの(被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く

2項

次に掲げる金品は、留置業務管理者が領置する。

一 号

前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの

二 号

第百九十一条各号に掲げる現金であって、前条第一項第一号第三号 又は第四号いずれにも該当しないもの

1項

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、保管私物(被留置者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第三項において準用する第四十八条第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被留置者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

留置業務管理者は、被留置者の保管私物(内閣府令で定めるものを除く)の総量(次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被留置者としての地位の別ごとに被留置者一人当たりについて保管することができる物品の量として留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるとき、又は被留置者について領置している物品(内閣府令で定めるものを除く)の総量(次条において「領置総量」という。)が領置限度量(被留置者としての地位の別ごとに被留置者一人当たりについて領置することができる物品の量として留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるときは、当該被留置者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めることができる。


腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項

第四十五条第二項の規定は前項の規定により被留置者に対し物品の処分を求めた場合について、第四十八条第四項の規定は被留置者の保管私物について、同条第五項の規定は被留置者に係る領置物品について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
刑事施設の長」とあるのは、
「留置業務管理者」と

読み替えるものとする。

1項

留置業務管理者は、被留置者が、自弁物品等を購入し、又は留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。


ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用の場合において、次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるとき。

二 号

被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されないとき。

1項

留置業務管理者は、被留置者が、保管私物 又は領置されている金品(第二百二十七条において準用する第百三十三条に規定する文書図画に該当するものを除く)について、他の者(その留置施設に留置されている者を除く)への交付(信書の発信に該当するものを除く)を申請した場合には、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

一 号

交付(その相手方が親族であるものを除く第三号において同じ。)により、留置施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。

二 号

被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。

三 号

被留置者が被留置受刑者である場合において、交付により、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

1項

第五十一条の規定は留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第五十二条の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第五十三条第五十四条第一項第三号除く)及び第五十五条の規定は被留置者の遺留物(留置施設に遺留した金品をいう。第二百三十九条において同じ。)について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十一条
この節」とあるのは
次章第五節」と、

同条 及び第五十五条第一項
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

第五十一条 及び第五十二条
被収容者」とあるのは
「被留置者」と、

第五十一条
刑事施設の管理運営」とあるのは
「留置施設の管理運営」と、

第五十三条第一項第五十四条第一項 及び第五十五条第三項
国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と、

第五十三条第二項 及び第五十五条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

第五十四条第一項第二号
第八十三条第二項」とあるのは
第二百十五条第二項」と、

第五十五条第二項 及び第三項
第百七十六条」とあるのは
第二百三十九条」と

読み替えるものとする。