刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百九十八条 # 刑事施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

の規定は留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、除く)及び第の規定は被留置者の遺留物(留置施設に遺留した金品をいう。において同じ。)について、それぞれ準用する。


この場合において、


この節」とあるのは
」と、

及び
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

及び
被収容者」とあるのは
「被留置者」と、


刑事施設の管理運営」とあるのは
「留置施設の管理運営」と、

及び
国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と、

及び
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、


第八十三条第二項」とあるのは
」と、

及び
第百七十六条」とあるのは
」と

読み替えるものとする。