刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百九十八条 # 刑事施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第五十一条の規定は留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第五十二条の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第五十三条第五十四条第一項第三号除く)及び第五十五条の規定は被留置者の遺留物(留置施設に遺留した金品をいう。第二百三十九条において同じ。)について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十一条
この節」とあるのは
次章第五節」と、

同条 及び第五十五条第一項
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

第五十一条 及び第五十二条
被収容者」とあるのは
「被留置者」と、

第五十一条
刑事施設の管理運営」とあるのは
「留置施設の管理運営」と、

第五十三条第一項第五十四条第一項 及び第五十五条第三項
国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と、

第五十三条第二項 及び第五十五条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

第五十四条第一項第二号
第八十三条第二項」とあるのは
第二百十五条第二項」と、

第五十五条第二項 及び第三項
第百七十六条」とあるのは
第二百三十九条」と

読み替えるものとする。