次に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、被留置者に引き渡す。
一
号
二
号
第百九十一条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第百九十二条第一項各号のいずれにも該当しないもの
第百九十一条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)