留置業務管理者は、被留置者が次に掲げる行為(第二百八条第一項において「反則行為」という。)を行った場合において、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要があるときは、第百八十七条第三号に掲げる物品について、三日を超えない期間に限り、自弁のものの摂取を許さないことができる。
一
号
三
号
四
号
五
号
犯罪行為
二
号
他人に対する粗野 若しくは乱暴な言動 又は他人に対し迷惑を及ぼす行為
留置業務に従事する職員の職務の執行を妨げる行為
留置施設の安全を害するおそれのある行為
留置施設内の衛生を害する行為