刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百五十七条 # 審査の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。

一 号

の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分

二 号

の規定による領置されている現金の使用 又はの規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

三 号

の規定による診療を受けることを許さない処分 又はの規定による診療の中止

四 号

に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限

五 号

又はの規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限

六 号

の規定による費用を負担させる処分

七 号

の規定による隔離

八 号

の規定による作業報奨金の支給に関する処分

九 号

において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金の支給に関する処分

十 号

において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給に関する処分

十一 号

において準用する場合を含む。)の規定 又は 若しくはこれらの規定をにおいてその例による場合を含む。次号において同じ。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限

十二 号

前段( 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分( 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る

十三 号

又はの規定による費用を負担させる処分

十四 号

の規定による懲罰

十五 号

の規定による物を国庫に帰属させる処分

十六 号

の規定による隔離

2項

前項の規定による審査の申請(以下において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。