刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百五十九条 # 行政不服審査法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号 及び 及び 及び 並びにの規定は、審査の申請について準用する。


この場合において、


審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、
「職権で」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。