刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百八十七条 # 自弁の物品の使用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置業務管理者は、被留置者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く)について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、第百九十条の規定により禁止される場合 並びに被留置受刑者について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

一 号
衣類
二 号
食料品 及び飲料
三 号
嗜好品
四 号

日用品、文房具 その他の留置施設における日常生活に用いる物品