留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的 及び娯楽的活動 その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第百八十五条 # 活動の援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正