刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三節 起居動作の時間帯等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。

1項

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的 及び娯楽的活動 その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。