刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百八十六条 # 物品の貸与等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

被留置者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、留置施設における日常生活に必要なもの(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は支給する。

一 号
衣類 及び寝具
二 号
食事 及び湯茶
三 号
日用品、筆記具 その他の物品
2項

被留置者には、前項に定めるもののほか、内閣府令で定めるところにより、必要に応じ、留置施設における日常生活に用いる物品(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。