被留置者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、留置施設における日常生活に必要なもの(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。
一
号
衣類 及び寝具
二
号
食事 及び湯茶
三
号
日用品、筆記具 その他の物品