留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第百八十四条 # 起居動作の時間帯
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正