矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第百六十一条 # 裁決
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
行政不服審査法第四十五条第一項 及び第二項、第四十六条第一項本文 及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書 及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項 及び第三項、第五十一条 並びに第五十二条第一項 及び第二項の規定は、審査の申請の裁決について準用する。
この場合において、
同法第五十一条第三項中
「掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは、
「掲示して」と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。