刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百六十条 # 調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

矯正管区の長は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。

2項

矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告 若しくは資料 その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。