矯正管区の長は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第百六十条 # 調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告 若しくは資料 その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。