第百十三条(第一項第二号ホを除く。)の規定は、未決拘禁者の面会について準用する。
この場合において、
同項中
「各号のいずれか」とあるのは
「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、
同項第二号ニ中
「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と
読み替えるものとする。
第百十三条(第一項第二号ホを除く。)の規定は、未決拘禁者の面会について準用する。
この場合において、
同項中
「各号のいずれか」とあるのは
「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、
同項第二号ニ中
「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と
読み替えるものとする。