刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百十七条 # 面会の一時停止及び終了

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第百十三条第一項第二号ホ除く)の規定は、未決拘禁者の面会について準用する。


この場合において、

同項
各号のいずれか」とあるのは
各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロ限る)」と、

同項第二号ニ
受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と

読み替えるものとする。