刑事確定訴訟記録法

昭和六十二年法律第六十四号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月30日 21時39分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(以下「本法」という。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
刑事被告事件に係る訴訟であつて本法施行の日(以下「施行日」という。)前に終結したものの記録については、本法施行の際 現に保管されているものに限り、本法の規定を適用する。

# 第三条

1項
前条の場合において、大審院のした裁判の裁判書については、本法施行の際 現に保管検察官が原本に代えて保有するその謄本を当該裁判書とみなし、原本は最高裁判所が保存するものとする。

# 第四条

1項
附則第二条の場合において、施行日から六月を経過する日前に第二条第二項の保管期間が満了することとなる訴訟の記録は、施行日から六月を経過する日まで保管するものとする。この場合において、当該訴訟の記録の閲覧については、第四条第二項第二号の規定は適用しない。

# 第五条

1項
本法施行の際 現に法務大臣が刑事法制 及び その運用 並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料として保存している刑事被告事件に係る訴訟の記録は、第九条の規定による刑事参考記録とみなす。

# 第六条 @ 略式手続による訴訟の記録等に関する特例

1項
刑事訴訟法第六編 又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続による訴訟の記録であつて法務省令で定めるものに係る本法の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官」とあるのは、「法務省令で定める検察官」とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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保管記録の区分
保管期間
一 裁判書
1 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書
百年
2 有期の懲役 又は禁錮に処する確定裁判の裁判書
五十年
3 罰金、拘留 若しくは科料に処する確定裁判 又は刑を免除する確定裁判の裁判書
二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間
4 無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの確定裁判の裁判書
) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係るもの
十五年
) 有期の懲役 又は禁錮に当たる罪に係るもの
五年
) 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの
三年
5 控訴 又は上告の申立てについての確定裁判(1から 4までの確定裁判を除く。)の裁判書
控訴 又は上告に係る被告事件についての1から 4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間
6 その他の裁判の裁判書
法務省令で定める期間
二 裁判書以外の保管記録
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録
) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に処する裁判に係るもの
五十年
) 二十年を超える有期の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの
三十年
) 十年以上二十年以下の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの
二十年
) 五年以上十年未満の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの
十年
) 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの
八年
) 五年未満の懲役 又は禁錮に処する裁判()の裁判を除く。)に係るもの
五年
) 罰金、拘留 又は科料に処する裁判に係るもの
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間
2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録
) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係るもの
十五年
) 有期の懲役 又は禁錮に当たる罪に係るもの
五年
) 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの
三年
3 その他の保管記録
法務省令で定める期間