刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による通常手続 又は再審 若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)又は経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)によつて未決の抑留 又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留 又は拘禁による補償を請求することができる。
刑事補償法
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昭和二十五年法律第一号
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第一条 # 補償の要件
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
上訴権回復による上訴、再審 又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行 又は拘置による補償を請求することができる。
刑事訴訟法第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十五条の二 又は第四百八十六条第二項(これらの規定を同法第五百五条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留 及び同法第四百八十一条第二項(同法第五百五条において準用する場合を含む。)の規定による留置 並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十三条第二項 又は第三項の引致状による抑留 及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行 又は拘置とみなす。