刑事補償法

# 昭和二十五年法律第一号 #

第三条 # 補償をしないことができる場合

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部 又は全部をしないことができる。

一 号

本人が、捜査 又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留 若しくは拘禁 又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合

二 号

一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合