左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部 又は全部をしないことができる。
一
号
二
号
本人が、捜査 又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留 若しくは拘禁 又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合
一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合