国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第六号の送出移送をした場合において、同条第八号の執行国が同条第十二号の送出移送犯罪に係る懲役 又は禁錮の確定裁判の執行の共助としてした拘禁は、日本国による刑の執行とみなす。
刑事補償法
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昭和二十五年法律第一号
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第二十七条 # 送出移送をした場合における補償
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正