刑事補償法

# 昭和二十五年法律第一号 #

第二十三条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

この法律の決定、即時抗告、異議の申立 及び第十九条第二項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。


期間についても、同様である。