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刑事補償法
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昭和二十五年法律第一号
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第二十三条
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準用規定
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施行日
: 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑事補償法
第二十三条
1項
この法律の決定、即時抗告、異議の申立 及び
第十九条第二項
の抗告については、この法律に特別の定のある場合を
除いて
は、
刑事訴訟法
を準用する。
期間についても、同様である。