刑事補償法

# 昭和二十五年法律第一号 #

第二十八条 # 国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号第十九条国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合において、当該国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間における身体の拘束は、日本国による刑の執行とみなす。