第十六条の決定に対しては、請求人 及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。
但し、その決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
第十六条の決定に対しては、請求人 及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。
但し、その決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
前項の即時抗告 及び異議の申立についての決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
第九条から第十五条まで、第十七条 及び前条の規定は、前二項の場合に準用する。