刑事補償法

# 昭和二十五年法律第一号 #

第十九条 # 即時抗告又は異議の申立

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十六条の決定に対しては、請求人 及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。


但し、その決定をした裁判所高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。

2項

前項の即時抗告 及び異議の申立についての決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

3項

第九条から第十五条まで第十七条 及び前条の規定は、前二項の場合に準用する。