この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中国際捜査共助法に第三章 及び第四章を加える改正規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
刑事補償法
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昭和二十五年法律第一号
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附 則
平成一六年六月九日法律第八九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月23日 17時26分
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