この法律は、公布の日から施行する。但し、昭和二十五年三月三十一日以前に補償の決定 又は第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した事件については、第二十四条の公示は、同条の規定にかかわらず、官報だけで行うものとする。
刑事補償法
附 則
刑事補償法(昭和六年法律第六十号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
この法律中無罪の裁判を受けたことを理由とする補償の請求に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法の規定によつて生じた効力を妨げない。
日本国憲法施行後 この法律施行前に無罪の裁判を受けた者に係る補償については、この法律施行後一年以内に、 この法律の規定により補償の請求をすることができる。
この法律施行前補償の決定があつた事項について前項の規定による補償の請求があつた場合には、裁判所は、前にした補償の決定による補償金の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
旧法の規定により補償をした旨が官報に掲載されたときは、第四項の請求に対し補償の決定 又は第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定があつた場合でも、第二十四条の規定による申立をすることはできない。
前四項の規定の適用については、旧刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号) 又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号。以下「応急措置法」という。)の規定による事項で、刑事訴訟法にその規定に相当する規定のあるものは、刑事訴訟法の規定による事項とみなす。
応急措置法第十七条の上告において無罪の言渡を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、 又は刑法第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、その刑の執行 及び拘置は、この法律の適用については、第一条第二項の規定による刑の執行 又は拘置とみなす。
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号) 第二条の規定により旧刑事訴訟法 及び応急措置法による場合において、これらの法律の規定による事項で 刑事訴訟法にその規定に相当する規定のあるものは、この法律の適用については、刑事訴訟法の規定による事項とみなす。