検察事務官 又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状 若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官 若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第七十一条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正