刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第七十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察事務官 又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状 若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官 若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。