被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨 及び貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨 及び貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及びその申出先を教示しなければならない。
第六十一条ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項 及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければならない。
ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示 並びに前項の告知 及び教示についてこれを準用する。