1項 被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。