刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第七十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査 及び勾引状 又は勾留状の執行を嘱託することができる。

○2項

嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査 及び勾引状 又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。