被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査 及び勾引状 又は勾留状の執行を嘱託することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第七十二条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査 及び勾引状 又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。