刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第七十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。