刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第七十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾引 又は勾留された被告人は、裁判所 又は刑事施設の長 若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。


ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

○2項

前項の申出を受けた裁判所 又は刑事施設の長 若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人 又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。


被告人が二人以上の弁護士 又は二以上の弁護士法人 若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士 又は一の弁護士法人 若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。