勾引 又は勾留された被告人は、裁判所 又は刑事施設の長 若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。
ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
勾引 又は勾留された被告人は、裁判所 又は刑事施設の長 若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。
ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
前項の申出を受けた裁判所 又は刑事施設の長 若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人 又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。
被告人が二人以上の弁護士 又は二以上の弁護士法人 若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士 又は一の弁護士法人 若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。