勾引状 又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官 又は司法警察職員がこれを執行する。
但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官 又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
勾引状 又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官 又は司法警察職員がこれを執行する。
但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官 又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。