弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三十一条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
簡易裁判所 又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。